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税制上の優遇措置

免税措置について

1.個人の場合

所得税

税額控除あるいは所得控除のどちらかを選択し、確定申告を行うことで所得税の控除を受けることができます。

  • 税額控除
    寄付金の約40%を所得税額から控除することができます。税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除と比較してほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。
    所得税控除額=(寄付金額(※)-2,000円)×40%
    控除額の目安
    課税所得 寄付金10万円の場合 寄付金20万円の場合 寄付金30万円の場合
    500万円 39,200円 79,200円 119,200円
    1,000万円 39,200円 79,200円 119,200円
    ※税額控除の金額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
    ※年間の寄付金額の合計が年間の総所得金額等の40%を超える場合には、40%に相当する金額が限度となります。

  • 所得控除
    所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。
    所得税控除額=(寄付金額(※)-2,000円)×税率
    控除額の目安
    課税所得 寄付金10万円の場合 寄付金20万円の場合 寄付金30万円の場合
    500万円 19,600円 39,600円 59,600円
    1,000万円 32,340円 65,340円 98,340円
    ※年間の寄付金額の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合には、40%に相当する金額が限度となります。

住民税

学校法人に対する寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が住民税の軽減対象となります。

住民税控除額 = (寄付金額―2,000円)×税率 都道府県指定寄付金:4%
市区町村指定寄付金:6%

所得税と住民税両方の税額軽減を受けることもできます。
減税対象寄付金として指定されているかどうかは各都道府県・市区町村によって異なりますのでお住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。

※控除対象となる金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※平成30年4月1日現在、学校法人東京経済大学を寄付金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は次のとおりです。
  • 都道府県:東京都
  • 市区町村:国分寺市

2.法人の場合

法人様が東京経済大学に寄付をした場合、法人税法上、支出した寄付金を一定の割合で損金に算入することが認められています。
損金算入にあたりましては、日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う「受配者指定寄付金」と、「特定公益増進法人に対する寄付金」がありますので、どちらかを選択してください。

受配者指定寄付金扱い

法人税法第37条の規定により、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金領収書」をもって所轄税務署において免税手続きを執ることで、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。

特定公益増進法人に対する寄付金の取り扱い

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。

  1. 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
    損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
  2. 一般の寄付金の損金算入限度額の計算方法
    損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4