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東京経済大学 情報教育研究設備等利用要綱


【目的】
・第1条 この要綱は、東京経済大学情報ネットワーク委員会規程に基づき情報システム課の管理する情報教育研究設備、情報機器等及び事務のための情報設備、情報機器等(以下「情報設備等」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。

【情報設備等の利用】
・第2条 情報設備等の利用は、本学の教育・研究・事務処理を目的とするものに限る。

【利用資格】
・第3条 情報設備等を利用する資格のある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
  (1) 本学の専任教員及び専任職員
  (2) 本学の名誉教授、客員教授、特任教授、特任講師及び客員研究員
  (3) 本学の非常勤教員
  (4) 本学の大学院生及び学部学生
  (5) 本学の科目聴講生、科目等履修生、TAC聴講生及び交換留学生
  (6) その他情報ネットワーク委員会が適当と認めた者

【利用登録】
・第4条 情報設備等の利用を希望する者は、原則として前条各号の区分にしたがい、それぞれ「電子計算機利用登録申請書(様式1)」を提出し、情報ネットワーク委員会の承認を得て登録しなければならない。
2 ただし、前条第1項第1号から第5号に定める者が,当該資格取得時に利用者ID並びにパスワードの交付を受ける場合においては、その時点で申請があったものとみなす。

【利用申込】
・第5条 授業上、情報設備等を利用する場合は、課題毎に「情報設備等利用申込書(様式2)」を情報ネットワーク委員会に提出しなければならない。

【ネットワークの利用】
・第6条 TKU_NETに接続して情報設備等を利用する場合は、別に定める「TKU_NET利用細則」による。

【利用順位】
・第7条 情報設備等の利用優先順位(利用日時の割当ても含む。)は、次の各号に掲げる順位によるものとし、上位の利用に 支障がない限り下位の利用又は日時の割当てを行うことができる。
  (1) 情報設備等の維持管理及び運営上必要な利用
  (2) 大学の管理運営上必要な利用
  (3) 授業による利用
  (4) 学術研究上の利用
  (5) 学生の自習による利用
  (6) 前各号に掲げる以外の利用

【利用の経費】
・第8条 情報設備等の利用は原則として無料とする。ただし、情報ネットワーク委員会が特に必要と認めた場合には利用者は経費を負担しなければならない。

【禁止行為】
・第9条 情報設備等の利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
  (1) 情報設備等の利用を通じて他人の人権を損なう行為
  (2) 利用者又は利用者に依頼した者が、個人的に金銭的利益を得る行為
  (3) 情報ネットワーク委員会規程・要綱等に違反し、他の利用者に迷惑又は損害を与える行為

【利用資格の取消し】
・第10条 情報ネットワーク委員会は、関連する規程・要綱等の定めに従わない者に対し、利用資格を取消すことができる。

【改廃】
・第11条 この要綱の改廃は、情報ネットワーク委員会及び大学運営会議の議を経て行う。
 付 則
  この要綱は、1981年(昭和56年)4月1日から施行する。
 付 則
  この要綱は、1984年(昭和59年)4月1日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1987年(昭和62年)4月1日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1991年(平成3年)7月9日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1992年(平成4年)4月1日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1993年(平成5年)11月16日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1997年(平成9年)5月19日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、1998年(平成10年)11月30日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、2002年(平成14年)5月13日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、2003年(平成15年)10月16日から改正施行する。
 付 則
  この要綱は、2005年(平成17年)12月8日から改正施行する。

様式 略