現代法学部
村 千鶴子 教授ゼミ
#消費者問題 #成年年齢引下げ # 若者の消費者被害 #被害防止
2018 年民法改正により成年年齢が20 歳から18 歳に引き下げられ、2022 年4月1日から施行されます。現状では、20 歳代になると急激に消費者被害が増加していますが、改正法施行により18 歳からの消費者被害が多発することが心配されています。そこで、今年度の消費者法演習では、若者の消費者被害を防止するために、18 歳成年になるまでに高校生に知ってもらいたいことは何か、どのように伝えたら良いかをテーマに取り組んでいます。中央労働金庫のCSR の部門と共同で、高校生用の教育用DVD の作成やワークブックの作成などを行う計画をすすめています。
ゼミ生と中央労金のメンバーでディスカッションし、若者の消費者被害にはどのようなものがあるか、このなかからまず高校生に伝えるべきことは何かを決め、DVD の組み立てからシナリオの内容を決めました。製作会社の選定、オーディション、撮影にもゼミ生が参加して意見を述べてきました。2期には中央労金と共同でワークブックを作成します。
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