本ガイドラインは、教職員及び学生(以下、本学構成員という)を対象とし、ハラスメントが生じた場所を問わない。
(1)セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメントとは、本学構成員が他の本学構成員に対し、相手の望まない性的な言動又は性差別的な意識に基づく言動で、以下のいずれかの問題を生じさせるものをいう。
(2)アカデミック・ハラスメント
アカデミック・ハラスメントとは、教育・研究の場において、本学構成員が他の本学構成員に対し、教育上又は研究上の優越的な地位や関係を乱用して不適切で不当な言動を行うことにより、以下のいずれかの問題を生じさせるものをいう。
(3)パワー・ハラスメント
パワー・ハラスメントとは、職場において、本学構成員が他の本学構成員に対し、職務上の優越的な地位や関係を乱用して不適切で不当な言動を行うことにより、以下のいずれかの問題を生じさせるものをいう。
(4)妊娠・出産及び育児休業等に関するハラスメント
本学構成員が他の本学構成員に対して、妊娠・出産及び育児休業等に関する不適切な言動を行うことにより、以下のいずれかの問題を生じさせるものをいう(業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動を除く。)。
(5)その他のハラスメント
前各号に準ずる不適切な言動又はこれに類する言動
ハラスメントが生じた場合、ハラスメントの被害者を援助し、また事案に対応するために、以下の組織を設ける。