詐欺・悪質商法にご注意を!
詐欺や消費者被害、「自分だけは大丈夫」と思っていませんか? 相手の手口は実に巧みで、すさまじいスピードで進化し悪質化しています。被害にあった場合は、なるべく早く学生課または学生相談室にご相談ください。「詐欺・悪質商法」から自分を守るための最初の一歩は、相手の手口を知ることです。
以下に、最近の大学生が被害にあうことの多い「詐欺・悪質商法」の例をご紹介します。2022年4月から成人年齢が18歳になった今、自分を守るための知識を持っておきましょう。
「情報商材」トラブル
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自分を守るポイント:
- 「簡単に収入を得られる」を強調する誘いは安易に信じない。
- 「お金がない」と断るとクレジットカード決済や学生ローンでの借金を勧められる場合があるため、断るときは「契約しません」とはっきり断る。
※情報商材:副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウと称してインターネットなどで販売されている情報のこと。
マルチ(まがい)商法
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自分を守るポイント:
- 世の中に、確実で簡単に儲かる方法はないと知る。
- 初めに「関心がないのでやりません」とはっきり断ることが大切。
※マルチ商法:商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態。近年はファンド型投資商品や副業などのサービスのマルチ商法が増加。
架空請求
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自分を守るポイント:
- 身に覚えがない請求があっても、相手に連絡せず、それ以上の個人情報を相手に渡さない。
- 「少額訴訟の呼び出し状」などが届き対応に迷ったら、すぐに消費生活センター(消費者ホットライン188)に連絡を。
送り付け商法
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自分を守るポイント:
- 注文していない商品は、すぐに処分してかまわない。
- 代引きの場合は、配送業者に持ち帰ってもらう。
- 代引きで受け取ってしまった場合は、発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金の依頼を。
「不安をあおる」商法
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自分を守るポイント:
- 脱毛や美容整形などは、施術前にリスクや副作用を十分確認し、その場で契約・施術はしないこと。
- 不安をあおる言葉で引き止められても、相手の言葉をうのみにしないこと。
- 勧誘方法や説明に問題がある場合は解約や減額交渉が可能なことも。消費生活センター(消費ホットライン188)に相談を!
SNSを入り口とする詐欺
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自分を守るポイント:
- アンケートを求められても安易に個人情報を伝えない。
- インターネット上には、現実には出会えないうまい話や裏情報があると思いがち。都合のいい話はまずありえないのでご注意を!
「定期購入」商法
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自分を守るポイント:
- 「定期購入か」「支払総額は」などの契約内容と「解約・返品できるのか」「条件は何か」など解約条件をよく確認。
- 購入・契約の申込み画面と最終確認画面等はスクリーンショットなどで必ず手元に保存する。
- 事業者に連絡した記録を残す(不在通知記録も)。
デート商法
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自分を守るポイント:
- 相手の好意的な態度は、商品や契約のためかもしれない、と冷静に!
- 商品購入や契約を勧められたら、すぐに契約したり借金をしないこと。
- 「要りません」と初めにはっきり断ること。
訪問販売
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自分を守るポイント:
- その場ですぐに契約せず、管理会社に確認すること。
- 断っているのに勧誘を続けることは法律で禁止されています。断るときは「契約をする気はありません。お帰りください」と言いましょう。
えせスカウト (オーディション商法)
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自分を守るポイント:
- レッスン等を受講しても必ず仕事や報酬につながるわけではない。期待を持たせる勧誘トークには要注意!
- その場で契約せず、いったん持ち帰り、サポート体制や費用面の確認を。
- 「芸能界でデビューのために」と美容整形やAV契約を持ち掛ける悪質業者にもご注意を。
判断に迷ったら「188」へ
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お金に関して、困ったら消費者ホットライン「188(局番なし)」に相談を。 被害にあう前に、ぜひ電話してください。 |
※「188(局番なし)」に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口につながれます。
クーリング・オフをご存知ですか?
クーリング・オフをご存知ですか?
うっかり契約の申し込みや契約の締結をしてしまった後でも、考え直すチャンスがクーリング・オフです。一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを解除できます。契約取引の種類によって対象期間や金額が異なります。また、クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
- 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
- 電話勧誘販売:8日間
- 連鎖販売取引:20日間
- 特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、パソコン教室等):8日間
- 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
- 訪問購入(業者が消費者の自宅を訪問し、物品の買取を行うもの):8日間
*一部、クーリング・オフできない場合もあります。また、書面の記載内容に不備がある場合は所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合もあります。
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフができる期間内に通知しましょう。
- 必ず書面で行ってください。郵便はがきで行えます。
- はがきの両面をコピーして保管してください。
- 郵便を「出した日付」がわかるように、郵便局から「特定記録郵便」または「簡易書留」などで送付してください。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知しましょう。
通知書次の契約を解除します。 契約年月日 ○○年○月○日 担当者△△△△△ 支払った代金○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。 ○○年○月○日
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<参考>
独立行政法人 国民生活センターHP「相談事例」
村千鶴子 「Q&A詐欺・悪徳商法 相談対応ハンドブック」ぎょうせい
株式会社三菱総合研究所他 「すぐに役立つ最新対応版 大学生が狙われる50の危険」青春出版社