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東京経済大学におけるステークホルダーからのハラスメントに関する基本方針

2026年10月1日
東京経済大学

  1. はじめに
    本学は、建学の理念の一つである「責任と信用」に基づき、ステークホルダーの皆様からの正当な意見・要望・要求に対しては、今後も誠実に耳を傾け、適切な対応に努めてまいります。
    一方で、教職員の安全と良好な就業環境を確保することもまた、本学の重要な「責任」です。教職員への威圧的な言動や理不尽な要求などのハラスメント行為は、個人の尊厳を傷つけるだけでなく、本学の健全な運営を妨げ、学生の学びの質をも低下させます。
    本学は、「信用」ある教育研究環境の維持及び向上のため、ハラスメント行為に対して組織として毅然と対応することを宣言し、本方針を策定いたします。
  2. 本学における「ステークホルダーからのハラスメント」の定義
    (1) 本学では、「ステークホルダーからのハラスメント」について、以下の通り定義します。
    教職員の職場(キャンパス等)において行われる、

    ❶大学のステークホルダー(学生・受験生及びこれらの父母等 ・家族・保証人、卒業生、寄付者、大学主催のイベントへの参加者、施設利用者、研究連携・社会連携における関係者、取引先の関係者、近隣住民等、大学の教育研究活動・事業活動における利害関係者全て)の言動であって、

    ❷教職員が従事する職務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより

    ❸教職員の就業環境が害されるもの

    上記❶❷❸の要素をすべて満たすものをいう。

    (2) 「ステークホルダーからのハラスメント」の具体例として、以下のような言動が考えられます。あくまで例示であり、これに限られるものではありません。

    1. 要求内容が社会通念上妥当性を欠く場合

    ① 過剰または理不尽な要求
    ・不当な成果の要求:
    公平・公正な評価をゆがめるような、成績・評価の変更や単位授与の強要。
    ・ルールの逸脱要求:
    期限を過ぎた申請の受付、例外的な特別対応の執拗な要求。
    ・越権的な要求:
    就職先の斡旋など、大学の権限を超える要求。
    2.手段や態様が社会通念上相当性を欠く場合

    ① 身体的・精神的な攻撃
    ・暴力・器物損壊:
    教職員への暴力行為や、机を叩く、物を投げつけるなどの威嚇行為。
    ・暴言・侮辱:
    窓口や電話、メール等における、大声、罵声、人格を否定するような発言。
    ・脅迫:
    「解雇させる」「SNS で晒す」など、教職員の立場や名誉を脅かす発言。

    ② 執拗なつきまとい・拘束行為
    ・不法占拠:
    合理的な理由がない、または退去指示に従わない、窓口や研究室への居座り。
    ・業務妨害:
    長時間の電話、執拗なメールの繰り返し、頻繁な来訪による業務の引き止め。
    ・プライバシーの侵害:
    勤務時間外の連絡要求や、教職員の個人連絡先(SNS 等)への連絡。

    ③ インターネット上での誹謗中傷・プライバシー侵害
    ・無断での晒し行為:
    教職員の実名、役職、写真、または無断で録音した音声などを、本人の同意なくインターネットやSNS 等に公開・拡散する行為。
    ・威圧的な撮影・無断録画:
    教職員の容貌(顔)や窓口・授業の様子を、無断で撮影・録画する行為(スマートフォン等のカメラを向けて威嚇する行為を含む)。

    ④ セクシャル・ジェンダー等のハラスメント行為
    ・性的な言動や差別的な意識に基づく言動、その他社会通念上、不適切な言動


  3. 本学における基本方針

    (1) 本学は、教育研究環境の維持及び向上のため、また、教職員に対する安全配慮義務を尽くす見地から、「ステークホルダーからのハラスメント」を放置せず、組織として毅然と対処します。

    (2) 本学は、大学のステークホルダーからの各種意見・要望・要求に対しては、理性的に対処することを旨とするとともに、正当な意見・要望・要求については、大学運営の重要な改善機会として受け止めます。 また、特に学生に関しては、より良い環境で適正な教育を受けることができるよう、最大限の配慮を行います。
    しかしながら、本学において「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると判断した場合、事案に応じて警察や外部専門家(弁護士等)と連携のうえ、組織として対応 いたします。

    (3) 本学は、「ステークホルダーからのハラスメント」に関し、対応マニュアル・対応フロー等を整備し、教職員に周知・啓発するほか、相談窓口を設置し、相談に適切に対応するための体制を整備します。

    (4) 教職員は、自らに対するステークホルダーからの言動が「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合や、これら言動により過度の心理的負荷を感じた場合には、遠慮することなく上長や相談窓口に相談してください。

    (5) 教職員は、部下・同僚の教職員に対するステークホルダーからの言動が「ステークホルダーからのハラスメント」に該当すると感じた場合、「当該教職員を一人で対応させない」ように迅速に手を差し伸べたうえ、所定の対応マニュアル・対応フローに従って迅速に対応してください。また、被害を受けた教職員のメンタルヘルスケアにも配慮してください。

    (6) 本学は、教職員に対し、ステークホルダーからのハラスメントに対しては毅然とした態度で臨むことを求める一方、自らがステークホルダーに対しては常に誠実かつ理性的な対応を徹底し、自らが社会通念上不適切な言動を行わないよう指導・啓発に努めます。

  4. 以 上

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