学術機関リポジトリで著作物を公開する場合、全ての著作権者から以下について許諾を得る必要があります。
*著作権は著作権者が有する(著作権を譲渡いただくのではありません)。
*著作物の改変は許諾しない(利用・保存のため媒体変換等行うことはありますが、内容は改変しません。)
*利用者は著作権法の範囲内で利用可能(私的利用のための複製等)
以下のものが著作権者になります。ただし、投稿規程や契約等により異なる場合がありますので、ご注意ください。
「学術機関リポジトリ登録・公開許諾書」および成果物の提出をもって、著作権者の許諾があったものとする。(「登録・公開許諾書」の「著作権者等の同意」欄の「□ 本人単著」をチェックする)
申請者自身が共著者全員に許諾をとり、「登録・公開許諾書」の「著作権者等の同意」欄の「□ 共著者(全員)」にチェックして、成果物と共に提出する。
著作物中に著者以外が作成した図版や写真等がある場合は、それらの作成者も著作権を有します。
申請者自身が図版・写真等の作成者に許諾をとり、「登録・公開許諾書」の「著作権者等の同意」欄の「□ 本文引用の図版・写真」にチェックして、成果物と共に提出する。
著作物を投稿・出版する際、著作権を学会や出版社等に譲渡することに同意した場合は、財産権としての著作権は学会・出版社等が有します。
申請者自身が学会・出版社等に許諾をとり、「登録・公開許諾書」の「著作権者等の同意」欄の「□ 本人以外の著作権者(学会・出版社等)」にチェックして、成果物と共に提出する。
海外では、多くの出版社がセルフ・アーカイブ(研究者による自主保管 =Self-Archiving)を認めています。また、国内でも機関リポジトリでの公開の可否(方針)を提示している学協会があります。
下記サイトより、各出版社・学協会や掲載雑誌の方針が確認できます。