P2Pソフトの利用について

2013.01.09
2013年1月22日(火)より、一部制限の運用を開始します。TKU-NET(本学ネットワーク)の安全かつ有効な活用のために、何卒ご理解、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

2016.4.8更新。
一部正しく制御できておりませんでした。2016年度より順次制御をいたします。

2023.4更新。
規程改正により、利用承認の委員会を「情報セキュリティ委員会」から「情報ネットワーク委員会」に変更。

・はじめに  ・制限内容とお願い  ・参考

はじめに

P2P型ファイル交換ソフトウェア(以下P2Pソフト)の利用につきましては、「ネットワーク帯域の圧迫」、「ウィルス感染による情報漏えい」及び「著作権の侵害(著作権法違反)」等の問題が懸念されております。

本学でもこれまでにP2Pソフトの利用により「ネット ワーク帯域の圧迫」が起き、一部でTKU-NETの利用に支障を来す事象も起きています。

2011年7月に制定されました情報セキュリティポリシー(「情報システムの利用に関する規程」)では、情報漏えい防止の観点から、P2Pソフトのファイル交換機能を有し情報漏えいを引き起こす可能性のあるソフトウェアの利用については、教育・研究目的以外の利用を禁止した上で、利用する場合には事前に情報ネットワーク委員会の承認を得ることを求めています。

この度、情報ネットワーク委員会では、学内でのP2Pソフトの利用につきまして一部制限を行うことを決定いたしましたので以下の通りご案内申し上げます。

p2p.png
図.ウィルス感染したPCでWinnyを利用した場合の例

制限内容とお願い

基本方針

 学内での「P2Pソフト」の利用は、原則不可といたします。利用を希望する場合は「P2P利用申請書」を
 情報ネットワーク委員会(事務局:情報システム課)へ提出し承認を得ることといたします。

利用制限例

  ・常設PC(PCL教室、図書館、PCコーナー等)
  ・本学Wi-Fi接続のPC、スマートフォン
  ・教室、会議室等に設置の情報コンセント
  ・各研究室
  ・事務室

利用制限P2Pソフト例

  ・Winny ・Share ・BitTorrent ・Gnutella ・WinMX

お願い
P2Pソフトの利用は、教育・研究目的に限ります。

P2Pソフトを利用する際は、利用端末にウィルス対策ソフトの導入やO/Sのアップデート等、セキュリティ対策を
 施してください。

P2Pソフトを利用する端末には、漏えいしては困る情報(ファイル)を格納しないようお願いします。

著作権の侵害(著作権法違反)となるファイルのやり取りは決して行わないでください。

以下事象が見受けられた場合、P2Pソフトの利用を中止していただくか強制的に利用不可とする場合があります。
 (例.利用者に対して通信制限・ネットワーク利用停止などの措置をとる等)

   ・違法な利用があると疑われる事象
   ・TKU-NET(本学ネットワーク)の帯域を圧迫するような事象
   ・申請内容と異なる通信の事象
   ・本学情報セキュリティポリシーに違反する事象
   ・その他ネットワークの適正な運用を妨げる事象

※情報システム課では、TKU-NET(本学ネットワーク)上における P2Pソフトの利用状況を監視しています。

参考

  • P2Pとは(JPNICサイト「インターネット用語1分解説」より抜粋)
    P2Pとはpeer-to-peerの略です。 インターネットにおいて一般的に用いられるクライアント・サーバ型モデルでは、 データを保持し提供するサーバとそれに対してデータを要求・ アクセスするクライアントという2つの立場が固定されているのに対し、 P2Pは各ピアがデータを保持し、 他のピアに対して対等にデータの提供および要求・ アクセスを行う自律分散型のネットワークモデルであり、 サーバまたはクライアントのそれぞれの立場に固定されることがありません。
    P2Pモデルで通信を行うファイル共有ソフトが、トラフィックを増加させたり、 自分が著作権を持たないファイルを違法に交換することに使われたり、 共有されているファイルなどを不用意に開いてしまい、 それが原因でウィルスなどに感染してしまった結果、 情報漏洩などを引き起こしてしまうなどといった負の影響がよく知られています。

  • 情報の漏えい等の防止についての関連情報(文部科学省サイトより)

  • Winnyによる情報漏えいを防止するために(IPAサイトより)

  • 「ファイル共有ソフト」の著作権侵害、FAQ等(ACCS(コンピュータソフトウェア著作権協会)サイトより)