税額控除あるいは所得控除のどちらかを選択し、確定申告を行うことで所得税の控除を受けることができます。
課税所得 | 寄付金10万円の場合 | 寄付金20万円の場合 | 寄付金30万円の場合 |
500万円 | 39,200円 | 79,200円 | 119,200円 |
1,000万円 | 39,200円 | 79,200円 | 119,200円 |
課税所得 | 寄付金10万円の場合 | 寄付金20万円の場合 | 寄付金30万円の場合 |
500万円 | 19,600円 | 39,600円 | 59,600円 |
1,000万円 | 32,340円 | 65,340円 | 98,340円 |
学校法人に対する寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が住民税の軽減対象となります。
住民税控除額 = (寄付金額―2,000円)×税率 | 〔 | 都道府県指定寄付金:4% 市区町村指定寄付金:6% |
〕 |
法人様が東京経済大学に寄付をした場合、法人税法上、支出した寄付金を一定の割合で損金に算入することが認められています。
損金算入にあたりましては、日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う「受配者指定寄付金」と、「特定公益増進法人に対する寄付金」がありますので、どちらかを選択してください。
法人税法第37条の規定により、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金領収書」をもって所轄税務署において免税手続きを執ることで、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。
一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。