2020年7月5日付東京新聞朝刊「こちら特報部」で取り上げられた、東京電力福島第一原発でたまり続ける処理済み汚染水の処分に関する問題について、環境法に精通する東京経済大学礒野弥生名誉教授のコメントが掲載されました。
記事では、環境基本法の除外項目であった放射性物質に関して、福島原発事故に起因して2012年6月に改正が行われ、罰則を設け取り締まり等を実施する必要が出てきたが、8年経過した今でも見直しが進んでいないことなどが報じられています。見直しが進まない原因は、中央環境審議会が様々な事由により環境基準は必要ないとしていることが理由にあげられています。
これについて礒野名誉教授は「事故前は原発を推進する経産省が規制もするおかしな状態だったが、事故後ようやく規制が環境省に移った。だが結局、事故前と同じ通常運転時の規制しか行われていない。そもそも原発事故時の大量の放射性物質を放出した影響は分かっておらず、放出すべきではない。他の公害物質と同じように、環境基本法にのっとって環境基準を定め、取り締まるべきだ」とコメントしています。