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日本における水際対策措置と外国人留学生の入国について(10月6日更新)

外務省は、日本における新型コロナウイルス感染拡大の防止のため「水際対策強化に係る新たな措置」を講じています。本件措置は4月1日に第一報を発出して以降、措置内容について不定期に見直しが行われています。各措置の概要について以下3点を記載しますが、対象となる期間や国・地域等の最新情報は、外務省の海外安全ホームページからご確認ください。

1. 全ての国・地域からの入国者(日本国籍者も対象)に対する検疫が強化されています。具体的には、空港の検疫所での健康状況確認(体温測定、症状の確認等)や入国翌日から14日間の自宅待機、空港から自宅等へは公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)等)を利用せずに移動することが求められています。

2. 入国拒否措置の対象となる国・地域があります(日本国籍者、特別永住者を除く)。当該国・地域から到着する日本国籍者等に対しては、空港の検疫所での健康状況確認のほか、全員にPCR検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペースまたは自宅等で待機いただくことになります。自宅等へ移動する際は公共交通機関を利用しないことや、検査結果が陰性であっても入国から14日間は自宅等での待機などが求められています。

3. これまで検疫措置や査証制限措置がとられていた全ての国・地域に対する査証制限等の措置が継続して講じられています。

また、日本国政府は、10月1日から「留学」等の在留資格を対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。ただし、本件決定は現行の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置を条件としているため、対象学生には本学から順次ご連絡します。

各情報の詳細は外務省の海外安全ホームページを参照してください。