2024年3月23日付の読売新聞朝刊で、水俣病の被害者救済法を巡る3月22日の熊本地裁判決に関して、東京経済大学経済学部 尾崎寛直教授のコメントが掲載されました。
記事では、水俣病の健康被害を巡る同種の訴訟を起こしている大阪と東京の原告団らのコメントを紹介。2023年9月の大阪地裁判決とは異なり原告側が敗訴となったことを受け、尾崎教授は「救済法対象地域外の住民を水俣病と認めたことは、被害の広がりを証明したという点で一定の意義を持つ。この点を踏まえ、新たな救済の仕組みを作るのがいいのではないか」と指摘しています。
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