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大倉喜八郎記念東京経済大学学術芸術振興会会則
- (設置)
- 第1条 本学は、第2条に定める目的を達成するために大倉喜八郎記念東京経済大学学術芸術振興会(以下「大倉記念学芸振興会」という。)を設置する。
- (目的)
- 第2条 本会は、東京経済大学の前身である大倉商業学校の創立者大倉喜八郎が、日本の学術・芸術の発展・振興に貢献した意志を継承し、学術の講演、芸術の公演、展示などの学術・芸術の諸活動の実践及び後援を通じて、広く文化の発展に寄与することを目的とする。
- (会員)
- 第3条 本会は、前条の趣旨に賛同した次の会員をもって構成する。
- (1) 正会員 東京経済大学及び東京経済大学の前身校の卒業生、教職員及び東京経済大学父母の会の会員をはじめ広く本会の趣旨に賛同した有志で、正会員としての会費を納入した者
- (2) 一般会員 前号の資格を有し、一般会員としての会費を納入した者
- (3) 法人会員 本会の趣旨に賛同し法人会員としての会費を納入した法人。法人会員としての登録者は、法人会費1口につき2名とし、法人会費の金額に応じて定める。法人会員登録者は、正会員と同じ特典を受ける。ただし、正会員総会へ出席し議決権を有する者は、そのうちの法人会員代表者1名とする。
- (会費)
- 第4条 本会会員は、次の会費を納入する。
- (1) 正会員の会費は、4万円以上(年額)とし、毎年納入するものとする。ただし、一括して30万円以上の会費を納入した会員(加入申込み時満60歳以上)は、終身正会員とする。また、正会員会費納入の実績が累積で10年かつ40万円以上の者が、一括して15万円以上の会費を納入した場合(加入申込み時満60歳以上)は、終身会員とする。
- (2) 一般会員の会費は、1万円以上(年額)とし、毎年納入するものとする。
- (3) 法人会員の会費は、1口10万円(年額)とし、毎年納入するものとする。
- 2 本会の会費は、大倉記念学芸振興資金(寄付金)とし第2条の目的に使用する。
- (会員の特典)
- 第5条 正会員の特典は次の通りとする。
- (1) 大倉記念学芸振興会が主催する学術講演、芸術公演・展示などへの招待
- (2) 大学主要行事への招待(入学式、卒業式、各種シンポジウム等)
- (3) 図書館の利用
- (4) 市民大学講座の受講(無料)
- (5) 大学報・キャンパスネットワーク等の大学刊行物の送付(年3回)
- (6) 理事長・学長主催による年1回の会員交流会への招待
- 2 一般会員の特典は次の通りとする。
- (1) 大倉記念学芸振興会が主催する学術講演、芸術公演・展示などへの招待
- (2) 図書館の利用
- (3) 大学報・キャンパスネットワーク等の大学刊行物の送付(年3回)
- (4) 理事長・学長主催による年1回の会員交流会への招待
- (本部)
- 第6条 本会の本部は本学内に置く。
- (役員)
- 第7条 本会に次の役員を置く。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 4名以内
- (3) 理事 10名以内
- (役員の委嘱)
- 第8条 会長は、学校法人東京経済大学の理事長が正会員の中から委嘱する。
- 2 会長は副会長、理事を正会員の内から委嘱する。
- (会長、副会長、理事の任期)
- 第9条 会長、副会長及び理事の任期は2年とする。ただし、会長、副会長及び理事は重任を妨げない。
- (役員の職務)
- 第10条 役員の職務は次の通りとする。
- (1) 会長は本会を代表し、統括する。
- (2) 会長は役員会を招集し、議長となる。
- (3) 副会長は会務を分担して会長を補佐する。
- (4) 理事は、会務の執行にあたる。
- (役員会及び専門委員)
- 第11条 役員会は次の事項を審議、決定し、正会員総会において承認を得るものとする。
- (1) 本会の運営方針の策定
- (2) 本会の年間活動計画の策定
- (3) 予算及び決算
- (4) その他
- 2 役員会のもとに広く本会の活動等について意見を求め、また、その活動の協力を得るために、専門委員を置くことができる。
- 3 専門委員は役員会で決定する。
- (会議)
- 第12条 役員会は、役員の半数以上の出席を要し、その議決は、出席役員の過半数をもって決するものとする。
- 2 前項については、委任による議決権の行使を含むものとする。
- (正会員総会)
- 第13条 正会員総会の議決は、出席正会員の過半数をもって決するものとする。
- (予算・決算及び会計年度)
- 第14条 本会の予算は毎年度、第11条により決定され、学校法人東京経済大学経理規程に定める予算会議に申請し、審議・決定する。
- 2 本会の予算執行は総合企画部広報課を予算単位区分とし、学校法人東京経済大学経理規程に則り執行する。
- 3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
- (正会員、一般会員及び法人会員へ報告)
- 第15条 本会の活動状況及び会計報告は、毎年1回正会員、一般会員及び法人会員に報告するものとする。
- (事務)
- 第16条 本会の事務は次の通りとする。
- (1) 会費収受の事務は、総合企画部校友センター募金室が行う。
- (2) 前号以外の事務は総合企画部広報課が行う。
- (監査)
- 第17条 本会業務の監査は、学校法人東京経済大学の監事が行う。
- (改廃手続)
- 第18条 この会則の改廃は、役員会の議を経て、学校法人東京経済大学理事会が行う 。
- 附 則
- この会則は、2002年(平成14年)4月1日から施行する。
- 附 則
- この会則は、2003年(平成15年)3月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2008年(平成20年)4月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2009年(平成21年)4月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2013年(平成25年)6月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2014年(平成26年)9月18日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2016年(平成28年)4月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2018年(平成30年)4月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2020年(令和2年)4月1日から改正施行する。
- 附 則
- この会則は、2022年(令和4年)4月1日から改正施行する。