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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

2026年10月1日より、男女雇用機会均等法の改正に基づき、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策がすべての事業主に義務付けられました。本学では、「ハラスメント防止ガイドライン」の趣旨と目的に従い、採用活動においてもハラスメントが生じないよう、十分に注意いたします。万が一、本学への各種求職活動等に際してセクシュアルハラスメントと感じられる行為・言動を受けた場合は、以下の相談窓口をご利用ください。相談者のプライバシーは厳守します。



<相談窓口>
東京経済大学 人権相談室
電話:042-328-7826
E-mail:jinken■s.tku.ac.jp(■を@に変換)