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障がいのある学生支援について

本学では、障がいのある学生支援について、「障がいのある学生支援の基本方針」に基づき、障がいのある方へ合理的配慮を行っています。

「障がいのある学生支援の基本方針」より抜粋

  1. 目的
    この基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、東京経済大学(以下「本学」という。)における障がいのある学生の支援を目的とする。
  2. 基本理念
    本学は、学生の障がいの有無及びその程度によって分け隔てることなく、大学に係る全ての者がおたがいの人権を擁護し、相互に人格と個性を尊重しながら、ともに学びあう大学を目指す。
  3. 支援学生の定義
    支援対象の障がいのある学生とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁等により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある、本学入学希望者及び本学学生で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性を認められた者をいう。

【参考】「障がいのある学生支援の基本方針」(全文)

Ⅰ.支援の相談窓口

受験の際や入学後に支援を必要とする受験生の方は、必ず入試課にご相談ください。
入学試験での配慮、入学後に出来る支援の方法や施設についての情報を提供・相談します。
詳細は入学試験要項を必ずご確認ください。
また、本学在学中に病気やけがで支援が必要になった場合は、学務課にご相談ください。

  1. 受験生の方 <入試課>
    受験上の配慮、入学後の支援内容について相談します。
  2. 合格者の方 <学務課>
    学生生活、授業支援、施設・設備等について相談・調整をします。
    入学式や入学後のオリエンテーションについての相談もします。
  3. 入学生・在学生の方 <学務課他>
    在学中に病気やけが等で、支援が必要になった場合も含め、授業での合理的配慮の方法や、ノートテイク・サポーターの手配等について相談します。
    上記以外に、学生相談室でのカウンセリングの実施や、キャリアセンターでの就職活動の相談、学生課では学内駐車の許可等、学生生活に必要な相談、さらに学習センターでの学習相談等、支援を要する分野の相談に応じます。

Ⅱ.お問い合わせ

受験生の方 : 入試課
電話:042-328-7747
FAX:042-328-7775
E-mail nyushi■s.tku.ac.jp(■を@に変更)

入学生・在学生の方 : 学務課
電話:042-328-7962
FAX:042-328-7779
E-mail gakumu■s.tku.ac.jp(■を@に変更)

窓口時間
月 ~ 土 9:00~17:00

※支援内容については、全てのご要望にお応えできるとは限りません。 支援を必要とする場合は、受験前の相談をお勧めします。

Ⅲ.障がいのある学生支援体制

Ⅳ.配慮・支援内容・事例

  1. 入試における配慮の内容・事例
    入学試験において、受験室や座席に関しては、座席を受験室の出入口に近いところに指定、受験室を可能な範囲でトイレに近いところに指定などの配慮事例があります。その他、注意事項等の文書による伝達、試験会場内の誘導、大きめの机の使用、補聴器の装用、杖の持参使用などの配慮事例があります。
  2. 障がいのある学生に対する支援の内容・事例
    障がいのある学生からの支援申請に基づき、本人と相談しながら支援内容を検討・調整します。具体的な支援事例は以下の通りです。
    視覚障がい シラバス・教科書・配布資料・試験問題等のテキスト化や点字化、試験実施時の別室受験・時間延長、健康診断時の配慮
    聴覚障がい ノートテイカーの配置、FMマイク・FM補聴器の使用
    肢体不自由 車椅子が利用しやすい教室への授業教室変更、車椅子学生用机の設置場所変更、荒天時の学内駐車場の利用、健康診断時の配慮
    その他の障がい 個々人の要望を伺い、可能な配慮・支援を実施

Ⅴ.施設のバリアフリー化の状況

施設に関して、自動扉、エレベーター、スロープ、手摺り、多目的トイレ、点字ブロックなどを設置しています。また什器・備品に関しては、障がいのある学生用の机・椅子の配置、専用ベッドの確保(本人の利用しやすさに合わせたベッド)、点字プリンタ・立体コピー機の整備を行っています。

東京経済大学「障がいのある学生支援の基本方針」

2015年11月26日制定

  1. 目的
     この基本方針は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、東京経済大学(以下「本学」という。)における障がいのある学生の支援を目的とする。
  2. 基本理念
     本学は、学生の障がいの有無及びその程度によって分け隔てることなく、大学に係る全ての者がおたがいの人権を擁護し、相互に人格と個性を尊重しながら、ともに学びあう大学を目指す。
  3. 支援対象学生の定義
     支援対象の障がいのある学生とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁等により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある、本学入学希望者及び本学学生で、本人が支援を受けることを希望し、かつ、その必要性を認められた者をいう。
  4. 合理的配慮に基づく支援
     本学は、高い教養と専門的能力を培う教育の質を維持しつつ、障がいのある本学入学希望者及び本学学生の教育を受ける権利を保障するために、合理的配慮に基づく支援を行う。
  5. 支援方針
     本学は、基本理念に従い、障がいのある学生に対して以下の方針に基づく支援を行う。
    (1)障がいを理由とした受験断念をなくすことに努める。
    (2)修学権利の主体が学生本人にあることを踏まえ、学生の要望に基づいた調整を図る。
    (3)支援の範囲は、入試、授業、試験、課外活動、キャリア形成、大学行事への参加等、大学教育に関する事項とする。
    (4)情報入手やコミュニケーションへの配慮、試験、成績評価などにおける配慮や考え方を整理し、伝える。自己情報コントロール権に留意し、個人情報を保護する。
    (5)学生が安全、かつ円滑に学生生活を送れるよう、キャンパスのバリアフリー化に努める。
  6. 組織
     本学は、障がいのある学生を支援することを目的として、「障がいのある学生支援本部会議」(以下「本部会議」という。)を設ける。本部会議は、その下に、「障がいのある学生支援実務者会議」(以下「実務者会議」という。)を設ける。
    (1)本部会議の構成員は、学長、副学長、事務局長とする。本部会議議長は学長がつとめる。本部会議は、障がいのある学生に対して支援を行う各部署及び関係委員会等の要請に従い、支援方針に基づく決定を行う。本部会議は、決定を行うにあたり、実務者会議の意見を聞くことができる。
    (2)実務者会議は、障がいのある学生の申し出に基づき、本部会議の指示にしたがってその都度関係者が招集される会議である。実務者会議の議長は学生支援担当副学長がつとめる。実務者会議は、当該学生の支援のあり方について、本部会議に意見を述べることができる。
    (3)本部会議及び実務者会議の事務局を学務部学務課に置く。

以上