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教育研究上の目的に関する規程

2008年3月14日
制定

目的

第1条 この規程は、東京経済大学学則第1条第2項の規定に基づき、東京経済大学の各学部・学科及び全学共通教育センターにおける人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を明確にする。

東京経済大学における「建学の精神」

第2条 東京経済大学は、1900年(明治33年)に創設された大倉商業学校以来の伝統を継承し、「進一層」の気概を持ち、「責任と信用」を重んじ、「実践的な知力」を修得してグローバル社会で活躍する人材の養成のための教育を行い、専門学術の真撃な研究を通じて社会に貢献し、以って時代と社会の要請に積極的に応じて絶えざる自己変革を推進し、地域と社会に開かれた大学であることを希求する。

学部・学科、全学共通教育センターの教育研究理念

第3条 経済学部、経営学部、コミュニケーション学部、現代法学部及び全学共通教育センターは、前条を受けて、それぞれの教育研究理念を次のとおり定める。

学部等名 各学部等の教育研究の理念
経済学部 経済学部は、グローバル化の進展する経済社会における多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って国内外の様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経済知識と倫理観を備えた良き市民、良き経済人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。
経営学部 経営学部は、変転著しい企業社会が直面する多様な諸問題を分析し、その解決に努め、以って将来にわたって様々な要請に応えて活躍できる、高度な専門的経営知識と倫理観を備えた良き市民、良き企業人を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。
コミュニケーション学部 コミュニケーションは人間と社会の成立基盤である。コミュニケーション学部は、そのコミュニケーションの本質を追究すると同時に、コミュニケーションにかかわる問題の分析と解決を図りうる市民、専門家を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。
現代法学部 現代法学部は、法化社会に必須の法的知識、法的思考、幅広い教養及び国際的視野を身に付け、消費者問題、環境問題、福祉問題等の現代の諸問題を分析し、問題解決能力を養うことにより、様々な領域で社会に貢献できる人材を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。
全学共通教育センター 全学共通教育センターは、全学生を対象として、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養することによって、地球的視座に立って批判的思考力を身に付けた良き市民を養成し、その基盤となる教育研究を推進する。

経済学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

第4条 経済学部は、経済学の専門知識と基本理論を修得し、内外経済事情、国民生活における地域社会、地球環境問題、世界諸地域の多様性、法と社会通念等を探求し、理論的思考と応用力、データ分析能力と予測する力、共生のための行動力とコミュニケーション能力を身につけ、職業倫理を尊重する良き市民、良き経済人を養成することを目的とし、各学科については次のとおりとする。

学科名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
経済学科 絶えず変化する日本の経済社会、それを取り巻く世界経済、そして地球環境に関わる諸問題に常に関心を持ち、その本質を理解するとともに、国内外の様々な領域における現状の改善のために貢献し得る経済学を中心とする専門知識及び情報収集力・分析力・情報発信力を具えた有為な人材を育成することを目的とする。
国際経済学科 国際経済の素養、世界の諸地域の政治、経済、文化に関わる基礎知識及び英語・中国語を中心とする外国語の能力を含むコミュニケーション能力を修得し、グローバル化の進む国際社会の中で、諸国民の相互理解と繁栄を追求する基本姿勢を身に付け、活躍できる人材を育成することを目的とする。

経営学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

第5条 経営学部は、理論・高度な専門知識の理解、及び企業や地域社会と連携した実践的活動により、下記のような広く社会に貢献する人材の養成を目的とする。

  • グローバルな経営の舞台で活躍する
  • 次代の社会が要請する革新性や創造性を持つ
  • 主体的に問題発見・解決に取り組む
  • 高い倫理観と社会的責任意識を持つ

この目的を達成するため、本学部は以下の2学科を置く。

学科名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
経営学科 経営、経営情報、ファイナンス、会計に関する専門知識、及び論理的思考能力を修得し、実践的知力により多様な経営領域で課題の発見・解決に貢献する人材を養成することを目的とする。
流通マーケティング学科 市場を創造し、顧客や取引先、社会との良好な関係を構築するための流通・マーケティングに関する専門知識と技術を修得し、流通業、製造業、サービス業、及び非営利組織における問題解決に貢献しうる人材を養成することを目的とする。

コミュニケーション学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

第6条 コミュニケーション学部は、社会におけるコミュニケーション関連分野で活躍しうる人材の養成を目的とする。それを達成するため、理論と実践の両面からコミュニケーションの本質と重要性にかかわる多面的教育を行い、情報処理能力や批判的読解能力、表現能力や伝達能力、関係形成能力の向上を図る。

この目的を達成するため、本学部は以下の2学科を置く。

学科名 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
メディア社会学科 テレビや新聞などの従来からのメディアと、インターネットをプラットフォームとした現代のさまざまなメディアを統合的に捉え、これらが作り出している社会環境やその上で行われる組織・企業のコミュニケーション活動に関する理解を通じ職業・日常生活で求められる知識と技能を広く学ぶ。
国際コミュニケーション学科 文化の固有性と多様性に対する理解を深め、合わせてコミュニケーション・ツールとしての英語を学ぶ。人、商品、情報の国境を越えた移動について深く理解し、グローバル化が進んだ現代社会において多様な人びとと共生していくための知識と技能を広く学ぶ。

現代法学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

第7条 現代法学部における人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、次のとおりとする。

  1. 現代法学部現代法学科は、本学部の教育研究理念に従い、法的思考方法、現代的諸問題に関する的確な認識能力及び物事を国際的な視野で考察する力を培い、様々な分野で社会に貢献できる人材を養成することを目的とする。
  2. 上記の目的を達成するために、以下の各プログラムを設置して、少人数の双方向授業及び段階的学修により人材の養成を図る。
プログラム 人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的
総合法プログラム 社会生活上で生起する様々な事象や問題にかかわる基本的な公法、刑事法、民事法ルールを学び理解を深めるとともに、問題を法的観点から捉えることができる能力、法的な解決と予防をはかることができる能力を身に付ける。
公共政策プログラム 複雑多様の度を増す国内外の政策課題を幅広く検討し、広義の政治の視点から課題の本質を深く理解して、その解決策を多角的に探求する能力を身に付ける。
ビジネス法プログラム ビジネス法分野における様々な事象や問題について幅広く検討し、これにかかわる経済活動・企業組織・取引ルールをはじめとした各種の法制度等を学び理解を深め、法化社会においてビジネスパーソンに求められる法的素養・知識や法的解決能力を身に付ける。
消費者法プログラム 消費者をめぐる問題を分析し、消費者被害の防止や事業者の公正競争の確保のための法制度を学ぶとともに、持続可能な消費生活をめざす消費者市民の権利と責任を検討することで、問題解決能力を身に付ける。
環境法プログラム 21世紀の課題である環境問題を具体的に知り、分析・検討し、行政法や民法などを含めた環境に関連する法の理解を深めるとともに、環境問題とかかわる社会学や経済学などを幅広く学ぶことで、問題解決能力を身に付ける。
福祉法プログラム 高齢者の介護や年金、働く人の雇用や社会保険、あるいは児童の養育などの福祉関連問題を具体的に検討し、福祉に関する法制度の理解を徹底することを通じて、それらの問題を具体的に解決する能力を身に付ける。

全学共通教育センターにおける人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的

第8条 全学共通教育センターは、地球的・歴史的な視座に基づく思考力と関心の広さを涵養し、的確な認識と主体的判断ができ、かつ、自己の認識・判断を客観化できる能力を育成し、国境や文化・性・年齢等の違いを超えて様々な人々と積極的に相互理解を深め、自然環境・生態系等に対する充分な配慮ができる人材の養成を目的とする。

改廃

第9条 この規程の改廃は、関係する各教授会、代議員会の議を経て学長が行う。

付 則
この規程は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。

付 則
この規程は、2010年(平成22年)5月26日から改正施行する。

付 則
この規程は、2015年(平成27年)4月1日から改正施行する。

付 則
この規程は、2020年(令和2年)4月1日から改正施行する。

付 則
この規程は、2022年(令和4年)4月1日から改正施行する。