詐欺や消費者被害、「自分だけは大丈夫」と思っていませんか? 相手の手口は実に巧みで、すさまじいスピードで進化し悪質化しています。被害にあった場合は、なるべく早く学生課または学生相談室にご相談ください。「詐欺・悪質商法」から自分を守るための最初の一歩は、相手の手口を知ることです。
以下に、最近の大学生が被害にあうことの多い「詐欺・悪質商法」の例をご紹介します。2022年4月から成人年齢が18歳になった今、自分を守るための知識を持っておきましょう。
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自分を守るポイント:
※情報商材:副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウと称してインターネットなどで販売されている情報のこと。
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自分を守るポイント:
※マルチ商法:商品やサービスを契約して、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマージンが入る取引形態。近年はファンド型投資商品や副業などのサービスのマルチ商法が増加。
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自分を守るポイント:
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自分を守るポイント:
お金に関して、困ったら消費者ホットライン「188(局番なし)」に相談を。 被害にあう前に、ぜひ電話してください。 |
※「188(局番なし)」に電話すると、地方公共団体が設置している身近な消費生活センターや消費生活相談窓口につながれます。
うっかり契約の申し込みや契約の締結をしてしまった後でも、考え直すチャンスがクーリング・オフです。一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを解除できます。契約取引の種類によって対象期間や金額が異なります。また、クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。
*一部、クーリング・オフできない場合もあります。また、書面の記載内容に不備がある場合は所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合もあります。
通知書次の契約を解除します。 契約年月日 ○○年○月○日 担当者△△△△△ 支払った代金○○○○円を返金し、商品を引き取ってください。 ○○年○月○日
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<参考>
独立行政法人 国民生活センターHP「相談事例」
村千鶴子 「Q&A詐欺・悪徳商法 相談対応ハンドブック」ぎょうせい
株式会社三菱総合研究所他 「すぐに役立つ最新対応版 大学生が狙われる50の危険」青春出版社