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寄付金の免税取扱いについて

個人でご寄付をいただいた場合

寄付金控除には確定申告が必要です。
申告に必要な寄付金受領証明書及び税額控除に関わる証明書写しは、寄付金の入金が確認され次第お送りします。
ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署にて確定申告を行ってください。

所得税の控除

A:税額控除、B:所得控除のどちらかを選択し、確定申告を行うことで所得税の控除を受けることができます。

A:税額控除

寄付金の約40%を所得税額から控除することができます。税率に関係なく所得税額から直接控除するため、所得控除と比較してほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。

所得税控除額(※1) = (寄付金額(※2)-2,000円)×40%
(※1 所得税控除額は、所得税額の25%が限度となります。)
(※2 控除対象となる金額は、ご寄付された年の総所得金額等の40%が上限となります。)

<例> 課税所得 500万円の方が10万円寄付された場合の所得税控除額
(100,000円-2,000円)×40% = 39,200円

B:所得控除

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

所得税控除額 = (寄付金額(※3)-2,000円)×税率
(※3 控除対象となる金額は、ご寄付された年の総所得金額等の40%が上限となります。)

<例> 課税所得 500万円の方が10万円寄付された場合の所得控除額( 想定税率20%)
(100,000円-2,000円)×20% = 19,600円

※個人の所得金額、各控除額により所得税控除額は異なります。確定申告のご相談は所轄税務署へお問合せください。

住民税の控除

学校法人に対する寄付金のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付金が住民税の軽減対象となります。

住民税控除額 = (寄付金額(※4)―2,000円)×税率
都道府県指定寄付金:4%
市区町村指定寄付金:6%
(※4 控除対象となる金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。)

所得税と住民税両方の税額軽減を受けることもできます。
減税対象寄付金として指定されているかどうかは、各都道府県・市区町村によって異なりますので、お住まいの都道府県・市区町村にお問合せください。
※平成31年4月1日現在、学校法人東京経済大学を寄付金税額控除の対象法人に指定している地方公共団体は次のとおりです。

  • 都道府県:東京都
  • 市区町村:国分寺市

法人でご寄付をいただいた場合

法人様が東京経済大学に寄付をした場合、法人税法上、支出した寄付金を損金に算入することが認められています。
損金算入にあたりましては、A:日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う「受配者指定寄付金」と、B:「特定公益増進法人に対する寄付金」がありますので、どちらかを選択してください。

A : 受配者指定寄付金の取り扱い

法人税法第37条の規定により、日本私立学校振興・共済事業団が発行する「寄付金領収書」をもって所轄税務署に おいて免税手続きを執ることで、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入されます。
この「寄付金領収書」は東京経済大学を経由してお送りいたします。

※日本私立学校振興・共済事業団の「受領日」は、本学へご入金の1ヵ月から1ヵ月半後の日付となります。
このため、決算日がこの期間にかかる場合は事前に120周年記念事業募金室までご相談ください。

(参考)
日本私立学校振興・共済事業団ホームページ
受配者指定寄付金
http://www.shigaku.go.jp/s_kihu_menu.htm

B : 特定公益増進法人に対する寄付金の取り扱い

一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入することができます。

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  1. 特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額の計算方法
    損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2
  2. 一般の寄付金の損金算入限度額の計算方法
    損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4